雇用保険の育児休業給付金の額は、育児休業を開始した日から育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して180日に達するまでの間は、1支給単位期間当たり、原則として休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の( )相当額となる。
正解と解説
正解 2
67%
育児休業給付金は、支給に係る休業日数が通算180日に達するまでは休業開始時賃金日額×支給日数の67%相当額、181日目以降は50%相当額が支給される。
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