不動産
9月
FP技能検定 3級 (学科) 2018年9月 問22
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民法の規定によれば、不動産の売買契約において、売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その瑕疵がある事実を知った時から2年以内に当該権利を行使しなければならない。
正解と解説
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正解 2
誤り (適切でない)
民法の瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求権は、買主が瑕疵の事実を知った時から1年以内に行使しなければならないとされていた。2年以内とする記述は誤りである。なお2020年施行の改正民法では契約不適合責任に改められ、買主は不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知する必要があるとされている。