相続・事業承継
9月
FP技能検定 3級 (学科) 2018年9月 問29
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生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)および被保険者がAさん、死亡保険金受取人がAさんの配偶者Bさんである場合、Aさんの死亡によりBさんが受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
正解と解説
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正解 1
正しい (適切である)
契約者(=保険料負担者)と被保険者がともに被相続人であり、相続人が受け取る死亡保険金はみなし相続財産として相続税の課税対象となる。この場合、相続人が受け取るものについては「500万円×法定相続人の数」の非課税金額の規定が適用される。