相続税の課税価格の計算上、相続人が負担した葬式の際の香典返戻費用は、相続財産の価額から控除することができる。
正解と解説
正解 2
誤り (適切でない)
葬式費用として債務控除できるのは通夜・告別式・火葬・埋葬などに要した費用であり、香典返戻費用は控除の対象とならない。香典自体が相続税の課税対象とされないことと対応した取扱いである。また初七日等の法会に要する費用や遺体解剖費用も控除できない。
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