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相続・事業承継
9月

FP技能検定 3級 (学科) 2018年9月 問30

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宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、宅地のうち400㎡までを限度面積として、評価額の80%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。 【第2問】 次の各文章((31)〜(60))の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを1)〜3)のなかから選び、その番号を解答用紙にマークしなさい。 〔30問〕

正解と解説

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正解 2

誤り (適切でない)

特定居住用宅地等に該当する場合の限度面積は330平方メートルであり、この範囲で評価額の80%相当額が減額される。400平方メートルは特定事業用宅地等の限度面積である(貸付事業用宅地等は200平方メートルで50%減額)。

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