問35
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貸金業法の総量規制により、個人が貸金業者による個人向け貸付を利用する場合、原則として、年収の( )を超える借入れはできない。
2分の1
3分の1
5分の2
貸金業法の総量規制により、貸金業者からの個人向け貸付けは原則として年収の3分の1を超えて借り入れることができない。なお住宅ローンや自動車ローンなどは除外貸付けとして規制の対象外とされている。