ライフプランニングと資金計画
9月
FP技能検定 3級 (学科) 2018年9月 問33
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厚生年金保険の被保険者期間が原則として( )以上ある夫が65歳から老齢厚生年金を受給する場合、夫と生計維持関係にある65歳未満の妻が所定の要件を満たしていれば、妻が65歳になるまでの間、夫の老齢厚生年金には配偶者の加給年金額が加算される。
正解と解説
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正解 3
20年
加給年金額が加算されるためには、受給権者の厚生年金保険の被保険者期間が原則として20年(240月)以上あることが必要である。そのうえで生計維持関係にある65歳未満の配偶者がいれば、配偶者が65歳に達するまで加算される。