問24
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不動産取得税は、生前贈与により不動産を取得したときには課されない。
正しい (適切である)
誤り (適切でない)
不動産取得税は、売買、交換、贈与、新築、増改築など有償・無償を問わず不動産を取得した場合に課される。課されないのは相続による取得の場合であり、生前贈与による取得には課税される。