問26
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相続において、実子と養子または嫡出子と嫡出でない子の区別によって、相続人の順位に違いはない。
正しい (適切である)
誤り (適切でない)
実子と養子、嫡出子と非嫡出子はいずれも被相続人の「子」として第1順位の相続人となり、相続人の順位に違いはない。相続分についても平成25年の民法改正により嫡出子と非嫡出子は同等となっている。