問49
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所得税の控除対象扶養親族のうち、19歳以上23歳未満である特定扶養親族に係る扶養控除の額は、( )である。
38万円
48万円
63万円
19歳以上23歳未満の特定扶養親族に係る扶養控除額は63万円である。一般の控除対象扶養親族は38万円、70歳以上の老人扶養親族は48万円(同居老親等は58万円)である。