不動産
9月
FP技能検定 3級 (学科) 2019年9月 問22
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住宅の品質確保の促進等に関する法律の規定によれば、新築住宅の売主が住宅の構造耐力上主要な部分の瑕疵担保責任を負う期間は、原則として、物件の引渡日から5年間とされている。
正解と解説
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正解 2
誤り (適切でない)
住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)では、新築住宅の売主等は、住宅の構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分について、引渡しの日から10年間の瑕疵担保責任(現行法では契約不適合責任)を負うとされています。本問はこれを5年間としている点で誤りです。なお、この10年の責任期間は特約で20年まで伸長することはできますが、短縮することはできません。