不動産
9月
FP技能検定 3級 (学科) 2019年9月 問24
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建築基準法において、建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その建築物またはその敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。
正解と解説
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正解 1
正しい (適切である)
建築基準法91条により、建築物の敷地が2以上の用途地域にわたる場合、その建築物または敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の用途制限が適用されます。用途制限は敷地単位で判断され、面積按分はされません。なお、建蔽率・容積率については過半主義ではなく、それぞれの地域の限度を面積按分して加重平均する点で扱いが異なります。