相続・事業承継
9月
FP技能検定 3級 (学科) 2019年9月 問27
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特別養子縁組によって養子となった者については、原則として、養子縁組の成立と同時に、実方の父母との法律上の親族関係が終了する。
正解と解説
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正解 1
正しい (適切である)
特別養子縁組(民法817条の2以下)は、養子となる者と実方の父母およびその血族との親族関係を終了させる縁組であり、縁組の成立と同時に実方との法律上の親族関係が終了します。したがって特別養子は実方の父母の相続人とはなりません。これに対し普通養子縁組では実方との親族関係は存続し、実父母・養父母双方の相続人となります。