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Certia
相続・事業承継
9月

FP技能検定 3級 (学科) 2019年9月 問26

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子が父から時価300万円の株式を50万円で譲渡を受けた場合、原則として父から子への贈与があったものとみなされ、贈与税の課税対象となる。

正解と解説

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正解 1

正しい (適切である)

相続税法7条により、著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合、その財産の時価と支払った対価との差額に相当する金額について、譲渡した者から贈与があったものとみなされます。本問では時価300万円の株式を50万円で取得しているため、差額250万円が父から子への贈与とみなされ、贈与税の課税対象となります。

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