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問23 / 60

FP技能検定 3級 (学科) 2019年9月 問23

不動産
9月

都市計画法の規定によれば、都市計画区域または準都市計画区域内において所定の開発行為をしようとする者は、原則として、あらかじめ都道府県知事等の許可を受けなければならないとされている。

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