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Certia
不動産
9月

FP技能検定 3級 (学科) 2019年9月 問23

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都市計画法の規定によれば、都市計画区域または準都市計画区域内において所定の開発行為をしようとする者は、原則として、あらかじめ都道府県知事等の許可を受けなければならないとされている。

正解と解説

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正解 1

正しい (適切である)

都市計画法では、都市計画区域または準都市計画区域内において開発行為(建築物の建築等を目的とする土地の区画形質の変更)をしようとする者は、原則としてあらかじめ都道府県知事等の許可を受けなければならないとされています(都市計画法29条)。ただし、市街化区域内で1,000㎡未満の小規模な開発など、規模や目的に応じた許可不要の例外が定められています。

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