タックスプランニング
1月
FP技能検定 3級 (学科) 2020年1月 問46
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上場株式等の配当所得について申告分離課税を選択した場合、その税率は、所得税および復興特別所得税と住民税の合計で( ① )であり、上場株式等の譲渡損失の金額と損益通算することができる。この場合、配当控除の適用を受けることが( ② )。
正解と解説
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正解 2
① 20.315% ② できない
上場株式等の配当所得について申告分離課税を選択した場合の税率は、所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%の合計20.315%であり、上場株式等の譲渡損失との損益通算が可能となる。ただし配当控除は総合課税を選択した場合にのみ適用されるため、申告分離課税を選択すると配当控除の適用は受けられない。