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FP技能検定 3級 (学科) 2020年1月 問51
不動産
1月
借地借家法の規定によれば、一般定期借地権、事業用定期借地権等、建物譲渡特約付借地権のうち、( )の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければならない。
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借地借家法の規定によれば、一般定期借地権、事業用定期借地権等、建物譲渡特約付借地権のうち、( )の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければならない。