不動産
1月
FP技能検定 3級 (学科) 2020年1月 問51
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借地借家法の規定によれば、一般定期借地権、事業用定期借地権等、建物譲渡特約付借地権のうち、( )の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければならない。
正解と解説
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正解 2
事業用定期借地権等
借地借家法上、公正証書によって契約しなければならないとされているのは事業用定期借地権等(存続期間10年以上50年未満、専ら事業の用に供する建物の所有目的)だけである。一般定期借地権は公正証書に限らず書面(電磁的記録を含む)で足り、建物譲渡特約付借地権は書面によることすら要件とされていない。