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問49 / 60

FP技能検定 3級 (学科) 2020年1月 問49

タックスプランニング
1月

所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、取得等した家屋の床面積が( ① )以上で、かつ、その( ② )以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。

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