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1月

FP技能検定 3級 (学科) 2020年1月 問49

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所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、取得等した家屋の床面積が( ① )以上で、かつ、その( ② )以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。

正解と解説

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正解 1

① 50㎡ ② 2分の1

住宅借入金等特別控除の適用を受けるには、取得等した家屋の床面積が50㎡以上で、かつその2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものであることが必要である。床面積は登記簿上の面積(区分所有の場合は専有部分の床面積)で判定する。なおその後の改正により、一定の期間の契約等について合計所得金額1,000万円以下の年は床面積40㎡以上でも適用できる特例が設けられている。

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