問56
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個人が死因贈与によって取得した財産は、課税の対象とならない財産を除き、( )の課税対象となる。
所得税
贈与税
相続税
死因贈与は、贈与者の死亡によって効力を生じる贈与契約であり、相続税法上は遺贈と同様に取り扱われ、取得した財産は贈与税ではなく相続税の課税対象となる。生前の通常の贈与により取得した財産が贈与税の課税対象となるのと区別して押さえたい。