不動産
1月
FP技能検定 3級 (学科) 2020年1月 問54
54 / 60
個人が土地・建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地・建物の取得費が不明である場合、譲渡収入金額の( )相当額を取得費とすることができる。
正解と解説
表示する
正解 2
5%
土地・建物の譲渡所得の計算において、取得費が不明である場合や実際の取得費が譲渡収入金額の5%相当額を下回る場合には、譲渡収入金額の5%相当額を取得費(概算取得費)とすることができる。相続や贈与により取得した資産については、被相続人等の取得時期・取得費を引き継ぐ点にも注意が必要である。