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FP技能検定 3級 (学科) 2020年1月 問48
タックスプランニング
1月
所得税において、合計所得金額が950万円である納税者が配偶者控除の適用を受ける場合、控除対象配偶者のその年12月31日現在の年齢が70歳未満であるときは、控除額は( )となる。
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所得税において、合計所得金額が950万円である納税者が配偶者控除の適用を受ける場合、控除対象配偶者のその年12月31日現在の年齢が70歳未満であるときは、控除額は( )となる。