タックスプランニング
1月
FP技能検定 3級 (学科) 2020年1月 問48
48 / 60
所得税において、合計所得金額が950万円である納税者が配偶者控除の適用を受ける場合、控除対象配偶者のその年12月31日現在の年齢が70歳未満であるときは、控除額は( )となる。
正解と解説
表示する
正解 2
26万円
配偶者控除の額は納税者本人の合計所得金額に応じて逓減し、900万円以下は38万円、900万円超950万円以下は26万円、950万円超1,000万円以下は13万円となる(控除対象配偶者が70歳未満の場合)。本問は合計所得金額950万円であるため26万円となる。合計所得金額が1,000万円を超えると配偶者控除の適用は受けられない。