タックスプランニング
1月
FP技能検定 3級 (学科) 2020年1月 問50
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青色申告者の所得税の計算において、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、所定の要件を満たすことで、その損失の金額を翌年以後( )にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除することができる。
正解と解説
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正解 2
3年間
純損失の繰越控除は、青色申告者について、損益通算をしてもなお控除しきれない純損失の金額を翌年以後3年間にわたって繰り越し、各年分の所得金額から控除できる制度である。連続して確定申告書を提出していることが要件となる。青色申告者は、前年も青色申告であれば繰越しに代えて純損失の繰戻還付を受けることもできる。