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問50 / 60

FP技能検定 3級 (学科) 2020年1月 問50

タックスプランニング
1月

青色申告者の所得税の計算において、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、所定の要件を満たすことで、その損失の金額を翌年以後( )にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除することができる。

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