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不動産
1月

FP技能検定 3級 (学科) 2020年1月 問52

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所有する農地を自宅の建築を目的として宅地に転用する場合、原則として都道府県知事等の許可が必要であるが、市街化区域内にある農地については、あらかじめ( )に届出をすれば都道府県知事等の許可は不要である。

正解と解説

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正解 3

農業委員会

農地を農地以外に転用する場合は農地法4条により原則として都道府県知事等の許可が必要であるが、市街化区域内にある農地については、あらかじめ農業委員会に届け出れば許可は不要となる。この市街化区域内農地の届出の特例は、農地の権利移動を伴う転用(農地法5条)についても同様に適用される。

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