不動産
1月
FP技能検定 3級 (学科) 2020年1月 問52
52 / 60
所有する農地を自宅の建築を目的として宅地に転用する場合、原則として都道府県知事等の許可が必要であるが、市街化区域内にある農地については、あらかじめ( )に届出をすれば都道府県知事等の許可は不要である。
正解と解説
表示する
正解 3
農業委員会
農地を農地以外に転用する場合は農地法4条により原則として都道府県知事等の許可が必要であるが、市街化区域内にある農地については、あらかじめ農業委員会に届け出れば許可は不要となる。この市街化区域内農地の届出の特例は、農地の権利移動を伴う転用(農地法5条)についても同様に適用される。