不動産
9月
FP技能検定 3級 (学科) 2020年9月 問21
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借地借家法の規定では、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)において、貸主に正当の事由があると認められる場合でなければ、貸主は、借主からの契約の更新の請求を拒むことができないとされている。
正解と解説
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正解 2
誤り (適切でない)
定期建物賃貸借契約(定期借家契約)は、期間の満了により更新されることなく確定的に終了する契約であり、そもそも借主に更新請求権はありません。正当事由がなければ更新請求を拒めないとするのは普通借家契約の説明であり、誤りです。