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Certia
相続・事業承継
9月

FP技能検定 3級 (学科) 2020年9月 問26

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個人間において著しく低い価額で財産の譲渡が行われた場合、原則として、その譲渡があった時の譲渡財産の時価と支払った対価との差額に相当する金額について、贈与税の課税対象となる。

正解と解説

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正解 1

正しい (適切である)

個人間で著しく低い価額の対価で財産の譲渡が行われた場合、その財産の時価と支払った対価との差額に相当する金額を贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となります(相続税法7条)。記述のとおりであるため正しいです。

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