ライフプランニングと資金計画
9月
FP技能検定 3級 (学科) 2020年9月 問32
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全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に支給される傷病手当金の支給期間は、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病に関して、その支給開始日から最長( )である。
正解と解説
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正解 2
1年6カ月
健康保険の傷病手当金は、療養のため労務に服することができず給与が支払われない場合に、待期3日を経た4日目から支給され、支給期間は同一の傷病について支給開始日から最長1年6ヵ月です。したがって2が正解です。支給額は1日につき標準報酬日額の3分の2相当額です。