不動産
9月
FP技能検定 3級 (学科) 2020年9月 問25
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「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けるためには、譲渡の対価の額が5,000万円以下でなければならない。
正解と解説
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正解 2
誤り (適切でない)
被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例は、譲渡対価の額が1億円以下であることが要件であり、5,000万円以下とする記述は誤りです。相続開始直前に被相続人が1人で居住していた家屋であることや、相続時から譲渡時まで事業・貸付・居住の用に供されていないことなども要件となります。