問23 / 60
FP技能検定 3級 (学科) 2020年9月 問23
不動産
9月
建築基準法の規定によれば、都市計画区域および準都市計画区域内において、建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない。
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建築基準法の規定によれば、都市計画区域および準都市計画区域内において、建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない。