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Certia
相続・事業承継
9月

FP技能検定 3級 (学科) 2020年9月 問30

30 / 60

国内に住所を有するAさんが死亡した場合、Aさんの相続における相続税の申告書の提出先は、Aさんの死亡の時における住所地の所轄税務署長である。 【第2問】 次の各文章((31)〜(60))の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを1)〜3)のなかから選び、その番号を解答用紙にマークしなさい。 〔30問〕

正解と解説

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正解 1

正しい (適切である)

相続税の申告書の提出先は、相続人の住所地ではなく被相続人の死亡の時における住所地を所轄する税務署長であり、記述のとおりであるため正しいです。提出期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。

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