相続税額の計算上、被相続人が生前に購入した墓碑の購入代金で、相続開始時において未払いであったものは、債務控除の対象となる。
正解と解説
正解 2
誤り (適切でない)
墓碑や仏壇などの祭祀財産は相続税の非課税財産であり、非課税財産の取得に係る債務は債務控除の対象とならないため、生前に購入した墓碑の未払代金は控除できず誤りです。生前に購入しておけば財産としても課税されないため、相続対策として用いられます。
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