不動産
9月
FP技能検定 3級 (学科) 2020年9月 問22
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建築基準法の規定によれば、建築物の敷地が2つの異なる用途地域にまたがる場合、その全部について、建築物の用途制限がより厳しい地域における建築物の用途に関する規定が適用される。
正解と解説
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正解 2
誤り (適切でない)
建築物の敷地が2つ以上の用途地域にわたる場合、用途制限は敷地の過半が属する用途地域の規定が敷地全体に適用されます。より厳しい地域の規定が適用されるとするのは誤りです。なお建蔽率・容積率は各地域の面積按分で計算します。