問23
23 / 60
都市計画区域内にある建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければならない。
正しい (適切である)
誤り (適切でない)
建築基準法43条の接道義務により、都市計画区域内等における建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない。