問26
26 / 60
書面によらない贈与契約は、その履行前であれば、各当事者は契約の解除をすることができる。
正しい (適切である)
誤り (適切でない)
書面によらない贈与は、各当事者が解除することができる。ただし、履行の終わった部分についてはこの限りでない(民法550条)。書面による贈与は原則として一方的に解除できない。