不動産
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2023年5月 問24
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個人が相続により取得した被相続人の居住用家屋およびその敷地を譲渡し、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けるためには、譲渡資産の譲渡対価の額が6,000万円以下であることなどの要件を満たす必要がある。
正解と解説
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正解 2
誤り (適切でない)
被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例は、譲渡資産の譲渡対価の額が1億円以下であることが要件である。6,000万円ではない。