自筆証書遺言書保管制度を利用して、法務局(遺言書保管所)に保管されている自筆証書遺言については、家庭裁判所による検認の手続を要しない。
正解と解説
正解 1
正しい (適切である)
自筆証書遺言書保管制度により法務局(遺言書保管所)に保管されている自筆証書遺言は、保管申請時に方式の外形的な確認が行われ偽造・変造のおそれがないことから、相続開始後の家庭裁判所の検認手続が不要とされている。
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