問27
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特別養子縁組が成立した場合、養子となった者と実方の父母との親族関係は終了する。
正しい (適切である)
誤り (適切でない)
特別養子縁組が成立すると、養子と実方の父母およびその血族との親族関係は原則として終了する(民法817条の9)。これに対し普通養子縁組では実方との親族関係が存続し、実親に対する相続権も残る。