リスク管理
5月公表
FP技能検定 3級 (学科) 2026年5月公表 (CBT) 問36
36 / 60
保険法によれば、保険給付を請求する権利および保険料の返還を請求する権利は、これらを行使することができる時から( )行使しないときは、時効によって消滅する。
正解と解説
表示する
正解 3
3年間
保険法95条1項により、保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利および解約返戻金の請求権は、これらを行使することができる時から3年間行使しないときは時効によって消滅します。したがって空欄には3年間が入ります。なお保険者が保険料の支払を請求する権利の消滅時効は1年間です(同条2項)。