相続・事業承継
5月公表
FP技能検定 3級 (学科) 2026年5月公表 (CBT) 問30
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相続人が限定承認または相続の放棄をしようとするときは、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければならない。
正解と解説
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正解 1
正しい (適切である)
限定承認および相続の放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内(熟慮期間)に、家庭裁判所に申述しなければなりません(民法915条1項、924条、938条)。したがって記述は適切です。なお限定承認は共同相続人全員が共同して行う必要がありますが、相続放棄は各相続人が単独で行えます。