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ライフプランニングと資金計画
5月公表

FP技能検定 3級 (学科) 2026年5月公表 (CBT) 問33

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国民年金の付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者が、65歳から老齢基礎年金を受給する場合、付加年金の額は、( )に付加保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額となる。

正解と解説

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正解 1

200円

付加年金の額は「200円×付加保険料に係る保険料納付済期間の月数」で計算されます(国民年金法44条)。付加保険料は月額400円で、2年間受給すれば納付額を回収できる計算になります。したがって空欄には200円が入ります。なお付加年金は国民年金の第1号被保険者と任意加入被保険者が対象で、国民年金基金との併用はできません。

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