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5月公表

FP技能検定 3級 (学科) 2026年5月公表 (CBT) 問39

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リビング・ニーズ特約は、被保険者の余命が( )以内と判断された場合に、所定の範囲内で死亡保険金の一部または全部を生前に受け取ることができる特約である。

正解と解説

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正解 1

6カ月

リビング・ニーズ特約は、被保険者の余命が6ヵ月以内と判断された場合に、死亡保険金の一部または全部(一般に3,000万円が上限)を生前に受け取ることができる特約です。したがって空欄には6ヵ月が入ります。この特約は特約保険料が不要で、受け取った生前給付金は非課税ですが、使い切らずに残った分は相続財産として相続税の課税対象となります。

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