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5月公表

FP技能検定 3級 (学科) 2026年5月公表 (CBT) 問40

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個人事業主であるAさんが所有する事業用建物が火災により焼失し、契約者(=保険料負担者)がAさん、保険の対象が当該建物である火災保険からAさんが受け取った保険金は、( )である。

正解と解説

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正解 1

非課税

損害保険契約により、身体の傷害や資産の損害に基因して支払を受ける保険金は、原則として所得税の課税対象となりません(所得税法9条1項18号、同法施行令30条)。事業用建物が焼失したことにより受け取る火災保険金も、事業所得や一時所得ではなく非課税です。ただし、店舗休業保険のように収益の補償として受け取る保険金や、棚卸資産の損害に対する保険金は事業所得の収入金額に算入されます。

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