相続・事業承継
5月公表
FP技能検定 3級 (学科) 2026年5月公表 (CBT) 問29
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相続税額の計算上、被相続人の配偶者や子は相続税額の2割加算の対象とならず、被相続人の父母や兄弟姉妹は相続税額の2割加算の対象となる。
正解と解説
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正解 2
誤り (適切でない)
相続税額の2割加算の対象となるのは、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫を含む)および配偶者「以外」の者です(相続税法18条)。父母は一親等の血族なので2割加算の対象とならず、「父母や兄弟姉妹は対象となる」とする記述は誤りです。兄弟姉妹や、代襲相続人でない孫、受遺者である第三者は2割加算の対象となります。