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5月公表
FP技能検定 3級 (学科) 2026年5月公表 (CBT) 問37
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保険業法上、生命保険契約を申し込んだ者は、原則として、契約の申込日または契約の申込みの撤回に関する事項を記載した書面の交付日のいずれか遅い日から、その日を含めて( ① )以内であれば、( ② )によりその申込みの撤回を行うことができる。
正解と解説
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正解 1
① 8日 ② 書面または電磁的記録
保険業法309条により、生命保険契約の申込みの撤回等(クーリング・オフ)は、申込日または申込みの撤回等に関する事項を記載した書面を交付された日のいずれか遅い日から起算して8日以内に行う必要があり、その方法は書面または電磁的記録によるものとされています。口頭では認められません。したがって①8日、②書面または電磁的記録の組合せが正しくなります。