タックスプランニング
5月公表
FP技能検定 3級 (学科) 2026年5月公表 (CBT) 問47
47 / 60
所得税において、確定拠出年金の個人型年金に加入して支払った掛金は、( )の対象となる。
正解と解説
表示する
正解 3
小規模企業共済等掛金控除
確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)の加入者が支払った掛金は、その全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となります(所得税法75条)。生命保険料控除の一種である個人年金保険料控除や、国民年金・健康保険料等が対象の社会保険料控除ではありません。小規模企業共済等掛金控除には、小規模企業共済の掛金や企業型DCのマッチング拠出分も含まれます。