タックスプランニング
5月公表
FP技能検定 3級 (学科) 2026年5月公表 (CBT) 問48
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所得税において、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満である特定扶養親族に係る扶養控除の控除額は、特定扶養親族1人につき( )である。
正解と解説
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正解 3
63万円
控除対象扶養親族のうち、その年12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満である特定扶養親族に係る扶養控除額は、1人につき63万円です(所得税法84条)。38万円は一般の控除対象扶養親族、48万円は同居老親等以外の老人扶養親族の控除額(同居老親等は58万円)です。したがって63万円が正解となります。