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不動産登記法

司法書士試験 (多肢択一式) 2021年度 午後 第19問

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相続又は遺贈を登記原因とする所有権の移転の登記に関する次のアからオまでの記述 のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。 なお,法務局における遺言書の保管等に関する法律については,考慮しないものとす る。 ア 相続を原因とする所有権の移転の登記の申請をするに際して,相続があったことを 証する除籍又は改製原戸籍の一部が滅失していることにより,その謄本を添付するこ とができない場合において,戸籍及び残存する除籍等の謄本に加え,除籍等の謄本を 交付することができない旨の市町村長の証明書を添付したときは,「他に相続人はな い」旨の相続人全員による証明書の添付を要しない。 イ 自筆証書による遺言において指定された遺言執行者が,当該遺言に基づいて登記の 申請をするときは,家庭裁判所が作成した遺言書の検認調書の謄本を遺言執行者の権 限を証する情報として提供することができる。 ウ 自筆証書による遺言書に日付の自署がない場合において,当該遺言書について家庭 裁判所の検認を経たときは,当該遺言書を添付して遺贈を原因とする所有権の移転の 登記の申請をすることができる。 エ 被相続人Aの相続人がB及びCである場合において,Aが所有権の登記名義人であ る土地について,その地目が墓地であるときは,Bは,当該土地をBが取得する旨の 遺産分割協議の結果に基づいて,単独でAからBへの相続を登記原因とする所有権の 移転の登記を申請することはできない。 オ 被相続人が所有権の登記名義人である不動産について,胎児が相続人の一人である 場合において,当該胎児の母は,当該胎児の出生前であっても,当該胎児が当該不動 産を単独で取得する旨の遺産分割協議を行った旨が記載された遺産分割協議書を添付 して,当該胎児を代理して相続を登記原因とする被相続人から当該胎児に対する所有 権の移転の登記を申請することができる。

正解と解説

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正解 1

アイ

アは除籍等の一部が滅失してその謄本を添付できない場合、市町村長がその旨を証する書面を添付すれば足り、相続人全員による「他に相続人はない」旨の証明書の添付は要しないとする取扱いであり正しい。イは自筆証書遺言により指定された遺言執行者は、家庭裁判所の検認調書の謄本を権限を証する情報として提供できるので正しい。ウは日付の自署を欠く自筆証書遺言は方式違背で無効であり検認を経ても登記原因証明情報とならないため誤り。エは地目が墓地であっても遺産分割協議に基づく相続登記を単独で申請できるため誤り、オは胎児は出生前に遺産分割協議の当事者となり得ず、母が代理して遺産分割協議をすることもできないため誤りである。

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