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Certia
商法(会社法)

司法書士試験 (多肢択一式) 2023年度 午前 第34問

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会社の合併に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1 から5までのうち、どれか。 ア 株式会社を吸収合併存続会社とし、合名会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併 は、することができない。 イ 公告方法として官報に掲載する方法を定款で定めている吸収合併消滅株式会社 は、吸収合併について異議を述べることができる債権者がいる場合において、官報及 び時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙にそれぞれ合併に関する公告を行ったとき は、知れている債権者に対して各別に催告することを要しない。 ウ 吸収合併存続株式会社は、吸収合併消滅株式会社の株主に対し、吸収合併の対価と して、当該吸収合併存続株式会社の子会社の株式を交付することはできない。 エ 株式会社を設立する新設合併は、新設合併設立株式会社の設立の登記をすることに よって、その効力を生ずる。 オ 吸収合併の効力が生じた後に吸収合併存続株式会社の株主になった者は、当該吸収 合併の効力が生じた日から6か月以内に、訴えをもって当該吸収合併の無効を主張す ることができる。

正解と解説

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正解 5

エオ

エは、新設合併は設立会社の設立の登記によって効力を生ずるので正しい。オは、合併無効の訴えの提訴権者には効力発生後に存続会社の株主となった者も含まれ、効力発生日から6か月以内に訴えを提起できるので正しい。アは持分会社を消滅会社とし株式会社を存続会社とする吸収合併が可能であり、イは官報を公告方法と定める会社は二重公告による各別の催告の省略ができず、ウは対価が柔軟化されており存続会社の子会社の株式を交付することも可能であるから、いずれも誤り。

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