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Certia
商法(会社法)

司法書士試験 (多肢択一式) 2023年度 午前 第28問

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株式会社の定款に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤って いるものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。 ア 株式会社が、その発行する全部の株式ではなく、一部の株式についてのみ、その内 容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の 定めを設けていない場合であっても、当該株式会社は、会社法上の公開会社である。 イ 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社においては、取締役会の決議による ほか株主総会の決議によっても代表取締役を選定することができる旨の定款の定め は、有効である。 ウ 株式会社は、定款の変更を目的とする株主総会の決議について、総株主の議決権の 3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行 うことができる旨を定款で定めることができる。 エ 株式会社の資本金の額は、定款で定める必要はない。 オ 株式会社の債権者は、当該株式会社の定款の閲覧の請求をする場合には、当該請求 の理由を明らかにしてしなければならない。

正解と解説

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正解 5

ウオ

ウは、定款変更は特別決議事項であり、定足数は定款で議決権の3分の1まで軽減できるものの、決議要件は出席株主の議決権の3分の2以上を下回ることができないから、過半数とする定款の定めはできず誤り。オは、株主及び債権者による定款の閲覧請求に理由を明らかにすることは求められておらず、理由の明示が要求されるのは親会社社員による請求や会計帳簿の閲覧請求であるから誤り。アは一部でも譲渡制限のない株式があれば公開会社に当たり、イは非公開の取締役会設置会社で株主総会でも代表取締役を選定できる旨の定款規定を有効とする判例があり、エは資本金の額が定款の記載事項でない点で、いずれも正しい。

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