民事訴訟法
司法書士試験 (多肢択一式) 2023年度 午後 第5問
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督促手続に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1から5までのうち、どれか。 ア 支払督促の申立ては、請求の目的の価額が140万円を超えるときであっても、簡易 裁判所の裁判所書記官に対してすることができる。 イ 支払督促は、日本において公示送達によらないで債務者に送達することができる場 合でなければ、発することはできない。 ウ 支払督促の申立てが管轄権を有しない簡易裁判所の裁判所書記官に対してされた場 合には、その裁判所書記官は、管轄違いを理由に移送することができる。 エ 支払督促は、債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から30日以内 にその申立てをしないときは、その効力を失う。 オ 適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目 的の価額にかかわらず、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所に訴え の提起があったものとみなされる。
正解と解説
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正解 5
ウオ
ウは、支払督促については管轄違いを理由とする移送の制度がなく、管轄権を有しない裁判所書記官に対して申立てがされたときは申立てを却下することになるので誤り。オは、適法な督促異議があった場合、督促異議に係る請求についてはその目的の価額に従い、簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなされ、価額にかかわらず簡易裁判所とする点で誤り。アの支払督促に価額の上限がない点、イの公示送達によらない送達が可能な場合に限られる点、エの30日以内に仮執行宣言の申立てをしないと失効する点は、いずれも正しい。