民事執行法
司法書士試験 (多肢択一式) 2023年度 午後 第7問
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不動産の強制競売に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、 後記1から5までのうち、どれか。 ア 執行裁判所は、不動産の強制競売の開始決定をする場合には、債務者を審尋しなけ ればならない。 イ 強制競売の開始決定がされた不動産について強制競売の申立てがあったときは、執 行裁判所は、更に強制競売の開始決定をすることができない。 ウ 差押えの登記がされる前に不動産の強制競売の開始決定が債務者に送達された場合 であっても、差押えの効力は、登記がされた時に生ずる。 エ 不動産の強制競売の申立てを却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができ る。 オ 不動産の強制競売の開始決定に係る差押えの登記の嘱託は、裁判所書記官が職権に より行う。
正解と解説
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正解 5
エオ
エは、不動産の強制競売の申立てを却下する裁判に対しては執行抗告をすることができるので正しい。オは、差押えの登記の嘱託は裁判所書記官が職権で行うので正しい。アは開始決定に際して債務者を審尋することを要せず、イは既に開始決定がされた不動産についても更に強制競売の開始決定(二重開始決定)ができ、ウは差押えの効力は開始決定の送達時に生ずるのが原則で登記が送達より先にされた場合に限り登記時となるので、いずれも誤り。